会社破産での債権者集会

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2025年04月15日

1 債権者集会とは

 会社破産には、債権者集会という、会社の財産状況や破産に至る経緯等を債権者向けに説明する場が設けられています。

 債権者集会は裁判所で行い、会社代表者、依頼した弁護士(申立代理人)、破産管財人という裁判所が選ぶ弁護士、裁判官が必ず出席し、債権者も出席することができます。

 ここでは、会社破産の債権者集会で、通常行っていることを紹介します。

2 債権者がいれば代表者があいさつする

 まず裁判官が、債権者集会を始める旨を宣言します。

 債権者が出席していなければ次のステップに進みますが、債権者が出席している場合は、会社代表者は、謝罪のあいさつをするのがマナーです。

 内容としては、債権者に迷惑をかけたことへのお詫びと裁判所に足を運んだことに対するお礼を述べることが多いです。

3 破産管財人が財産の状況等を説明する

 破産管財人が、会社の財産状況や破産に至った経緯、いつ・どれくらい債権者の方に支払いができそうかなどを説明します。

4 債権者からの質問に答える

 破産管財人の説明に対し、出席している債権者は質問や意見を述べることができます。

 質問があれば、破産管財人が答えるか、会社代表者が回答を促されることもあります。

 促された場合は、会社会社代表者は分かる範囲で誠実に回答します。

5 終了するか次回の日程を決める

 会社にお金にかえられる財産もなく、事業所の明渡しなど破産管財人が行うべき業務が全て終わっていれば、1回目の債権者集会で会社破産が終了することもあります。

 まだお金にかえられる財産が残っていたり、破産管財人が行うべき業務が残っていれば、次回の債権者集会の日程を決めます。

 債権者集会は、だいたい3か月に1回のペースで行われます。

6 最後に

 債権者集会では、依頼した弁護士や裁判所の職員も立ち会いますので、会社代表者が債権者から暴力を振るわれるなどといったことは通常ありません。

 中には債権者から厳しい言葉をかけられることもありますが、会社代表者は誠実に対応するのがよいでしょう。

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